【研究生・在学期間更新】2026年9月に期間が満了する研究生の更新について

【研究生・在学期間更新】2026年9月に期間が満了する研究生の更新について

2026-09-10

令和8(2026)年9月30日に在学期間を満了する研究生へ、学生支援部教育支援課教務支援担当より、期間延長手続きについて通知がありました。
更新を希望する場合は下記の通知文をご確認の上、期限までに研究生在学期間更新願を提出してください。

【研究生・終了報告】2026年9月に研究を終了する研究生の研究成果報告書の提出について

【研究生・終了報告】2026年9月に研究を終了する研究生の研究成果報告書の提出について

2026-09-10

現在研究生として在籍している学生のうち、以下の方は次の手順で「研究成果報告書」を提出してください。

〇令和8年9月30日までが在学期間の研究生のうち、研究生を終了する
〇令和9年3月までが在学期間の研究生のうち、9月末で研究生を終える


1.様式:

(1)研究成果報告書「表紙」/A4サイズ:

        研究題目は入学時の志願書に書いたものと同じものを記入すること。
        所定の様式に必要事項を記入のうえ、指導教員の署名・捺印をもらうこと。

【特別研究学生(交換留学生)・終了報告】2026年9月に期間が満了する特別研究学生の研究成果レポートの提出について

【特別研究学生(交換留学生)・終了報告】2026年9月に期間が満了する特別研究学生の研究成果レポートの提出について

2026-09-10

特別研究学生 各位

令和8年9月30日で、熊本大学での特別研究学生の在籍期間が終わる方は、終了前に「研究成果レポート」を提出しなければなりません。
つきましては次の手順で提出してください。


                                                               記
1.様式:

     (1)研究成果レポート「表紙」/A4サイズ:

                研究テーマは入学時の志願書・研究計画書に書いたものと同じものを記入すること。
                所定の様式に必要事項を記入のうえ、指導教員の署名・捺印をもらうこと。

令和8年度 博士課程奨学金給付制度(KDS)への申請について

令和8年度 博士課程奨学金給付制度(KDS)への申請について

2026-09-10

※こちらは博士後期課程 正規生が対象の奨学金給付制度です。

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【申請書類の提出期間等】

 提出期間:令和8年6月5日(金)17時 厳守
      (郵送による提出の場合、提出締切2日前までの消印有効とします。)

 提出書類:①博士課程奨学金給付申請書(別紙様式1)

      ②提出物確認リスト及び添付書類
       ※提出物確認リストは、書類提出とともにデータのメール提出もお願いします。

      注)・指導教員からの推薦理由は別添可。
        ・申請書には指導教員の自署が必要となります。

 提 出 先:〒860-8555 熊本市中央区黒髪2-40-1
        熊本大学 教育研究支援部人社・教育系事務課
        社会文化科学教育部教務担当 KDS申請書類在中

令和9(2027)年度熊本大学大学院社会文化科学教育部 博士前期課程入学試験の変更点について

令和9(2027)年度熊本大学大学院社会文化科学教育部 博士前期課程入学試験の変更点について

2026-09-10

熊本大学大学院社会文化科学教育部(教授システム学専攻を除く)では、

令和9(2027)年度熊本大学大学院社会文化科学教育部 博士前期課程入学試験から、

以下のとおり入学試験科目を変更します。

 

 【変更の概要】


 (1)一般入試の筆記試験における試験科目のうち、外国語科目を廃止し、専門科目のみとします。


 (2)変更後の専門科目においては、科目によって外国語能力を問う内容の出題を含みます。


 (3)これらの変更は、現代社会人間学専攻および文化学専攻において実施します。

 

 

「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(こども性暴力防止法)の施行に伴う学校等における実習及び児童等と接する諸活動について

「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(こども性暴力防止法)の施行に伴う学校等における実習及び児童等と接する諸活動について

2026-09-10

本教育部博士前期課程現代社会人間学専攻公認心理師専門職コースへ
令和8年度以降出願(入学)予定者の皆様へ

 

1. お知らせの趣旨
 令和6年6月に「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(以下「法」という。)が成立し、令和8年12月25日に施行される予定です。
 この法律は、児童等(※)に対して教育・保育等を提供する学校設置者等に対し、教員等及び教育保育等従事者による児童対象性暴力等を防止するための措置を講じることを義務付けるものです。
 法の施行により、学校等における実習及び児童等と接する諸活動を行う学生にも影響が生じることから、予め、出願前にご確認いただきたい重要な事項をお知らせいたします。

 ※ 児童等とは、幼児、小学生、中学生、高校生等を指します。

 


2. 学校等における実習及び児童等と接する諸活動前における犯罪事実確認について