「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(こども性暴力防止法)の施行に伴う学校等における実習及び児童等と接する諸活動について

「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(こども性暴力防止法)の施行に伴う学校等における実習及び児童等と接する諸活動について

2026-05-01

本教育部博士前期課程現代社会人間学専攻公認心理師専門職コースへ
令和8年度以降出願(入学)予定者の皆様へ

 

1. お知らせの趣旨
 令和6年6月に「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(以下「法」という。)が成立し、令和8年12月25日に施行される予定です。
 この法律は、児童等(※)に対して教育・保育等を提供する学校設置者等に対し、教員等及び教育保育等従事者による児童対象性暴力等を防止するための措置を講じることを義務付けるものです。
 法の施行により、学校等における実習及び児童等と接する諸活動を行う学生にも影響が生じることから、予め、出願前にご確認いただきたい重要な事項をお知らせいたします。

 ※ 児童等とは、幼児、小学生、中学生、高校生等を指します。

 


2. 学校等における実習及び児童等と接する諸活動前における犯罪事実確認について

 法の施行日(令和8年12月25日を予定)以降、児童等と接する諸活動を行う前に、実習施設から法に基づく「犯罪事実確認」(特定性犯罪事実該当者※に該当するか否かの確認)が行われる可能性があります。
 この手続を通じて特定性犯罪事実該当者であることが確認された場合、児童対象性暴力等のおそれがあるとの判断の下、該当者は学校等における実習及び児童等に接する実習等を行うことができません。

 ※ 特定性犯罪事実該当者とは、不同意わいせつ、児童買春、児童ポルノ所持、痴漢、盗撮、
  未成年淫行等の性犯罪(成人に対する性犯罪を含む。)について、一定期間(拘禁
  刑の場合は刑の執行終了から20年、執行猶予の場合は裁判確定日から10年、罰金刑
  の場合は刑の執行終了から10年)を経過していない者を指します。

 

3. 修了要件について
 本教育部博士前期課程現代社会人間学専攻公認心理師専門職コースにおいて必修科目として設置する「心理実践実習」では、児童等と接する実習等が実習計画に組み込まれております。
 したがって、学校等における実習及び児童等と接する諸活動を行うことができない場合、「心理実践実習」の履修が認められず、結果として修了要件を満たすことができません。

 

4. 出願(入学)に際してのお願い
 上記1~3.の内容を十分にご理解いただいた上で、出願をご検討ください。
 ご不明な点がございましたら、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
 なお、入学手続の際には、本件に関する同意書及び誓約書をご提出いただくとともに、学校等における実習及び児童等と接する諸活動に参加する前に特定性犯罪前科がない旨を誓約いただくことといたしますので、ご承知置きくださるようお願いいたします。

 

【参考】こども性暴力防止法について
制度の詳細については、こども家庭庁ウェブサイトをご覧ください。
こども家庭庁「こども性暴力防止法」
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou

 

【お問い合わせ先】
 入試・入学手続に関すること  入試課           TEL: 096-342-2146
 入学後の学修に関すること   社会文化科学教育部教務担当 TEL: 096-342-2399

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